医療費還付制度
subsidy
病院職員とその家族が受けられる!
徳洲会グループ病院・クリニックで
受診した診療費が給付されます
徳洲会グループ病院・クリニックで
受診した診療費が給付されます
給付の対象となる方
給付の仕組み
[給付対象]病院職員(本人)とその配偶者・両親・こども
- 患者ごと1か月の診療費で3,000円を超えた金額が後に全額給付されます!
- 対象は本人(職員)と配偶者、両親、子供受診した方ごとの1か月の合計診療負担額が3,000円以下の場合、給付は行われません。
- 受診した方ごとの1か月の合計診療負担額が3,000円を超えた場合は、3,000円を差し引いた金額が給付されます。
給付例
(1)10,000円の診療費の場合 | 10,000円 - 3,000円 = 7,000円の給付 |
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(2)入院40,000円+外来20,000円の診療費で 健保給付ありの場合 |
(40,000円 + 20,000円)- 15,000円(健保給付金)- 3,000円 = 42,000円の給付 |
[給付対象]配偶者の両親、本人の祖父母・兄弟姉妹
- 患者ごとの1か月の診療費で3,000円を越えた金額の3分の2が給付されます!
給付例
(1)と同じ方法で計算した給付相当額の3分の2が給付されます。
(3)10,000円の診療費の場合 | 10,000円 - 3,000円 = 7,000円 → 7,000円 × 2/3= 4,666円の給付 |
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(2)入院40,000円+外来20,000円の診療費で 健保給付ありの場合 |
(40,000円 + 20,000円)- 15,000円(健保給付金)- 3,000円 = 42,000円の給付 |
給付対象となる診療費は?
- 一般診療費
- 入院食事療養費
- 分娩費用
- 妊婦・乳幼児健診料
差額室料
本人(病院職員)とその配偶者・両親・子ども | 請求されません |
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本人の配偶者の両親、本人の祖父母と兄弟姉妹 | 窓口で支払った差額室料の1/2相当額が給付されます。 |
介護サービス
徳洲会グループ介護サービス利用による取扱いは職員の両親、祖父母については上限月額20,000円、職員の配偶者の両親については上限月額10,000円の給付。医療費給付とは合算せずに、介護サービス分は別途計算し給付されます。
分娩費用
職員本人とその配偶者に限り、分娩手当を差し引いた額が給付対象です。
妊婦・乳児検診料
職員本人とその配偶者に限り給付対象です。
妊婦・乳児検診料
職員本人とその配偶者に限り給付対象です。
別還付金がある場合
高額療養費・組合健保(共済組合を含む)などより別還付金がある場合、その金額を差引いて計算します。
非常勤職員
適用されません。職員本人に限り、この制度が適用されます。
給付の申請方法
- 診療費を窓口で支払
- その領収書を1か月分まとめて添付のうえ医療費給付申請書に必要事項を記入
- 総務課に提出
- 給付金が職員の給与振込先口座に振り込まれる
詳しくは総務課におたずね下さい。